2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行うための審査においては、本通知に基づき、事業者に対し適切に許可、指導等を行ってございます。
特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行うための審査においては、本通知に基づき、事業者に対し適切に許可、指導等を行ってございます。
○谷合政府委員 先ほど先生次長通知というのをお引きになりましたけれども、そのいわゆる八年の七月五日付の消防庁次長の通知では、「消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の結果の要旨を職員に周知するものであること。」という内容は伝えておるわけでございます。
昭和三十一年八月二十日に、まだ当時自治庁ですね、自治庁の次長通知というのが出されております。「臨時職員の身分取扱について」ということです。古い通知ですから、ちょっと要点だけ読んでいきます。
したがいまして、消防庁といたしましても、さきの平成七年二月六日付でもって消防庁次長通知をもちまして、自衛隊を含んだ防災機関並びに自主防災組織と住民と一体となった総合的な防災訓練を行うような地域防災計画の見直しをやっていただきたいということで指導をしております。
したがいまして、消防庁といたしましては、今回の大震災を踏まえまして、平成七年二月六日に、地域防災計画の見直しについて緊急点検を行うよう消防庁次長通知を出したところでありまして、その中で、大規模な地震を想定した被害想定を行うよう指導したところでございます。
これはかつて昭和三十一年七月十日付でありますが、さっき挙げました京都市の観光施設税問題、そのときに自治省の次長通知という形で京都市長あての通知が出されておるその第五項に「社寺側の納得が得られるよう事前に充分協議懇談を尽すこと。」と、こういう通知が出されておるわけですけれども、これもいわば行政の立場として当然のことだろうと思うんです。ところが、事態は全く逆に進んでいると。
そこで、もう一ぺんひるがえって考えますが、昭和三十一年八月二十日付の自治省の次長通知、「臨時職員の身分取り扱いについて」、それから昭和三十三年三月七日付の自治省事務次官の定数外職員の定数化についての(一)、(二)、(三)は三十六年七月十一日付の方向の指導を行なっている、こういうふうに理解をしておいてよろしいですか。
「改正金庫例度の運用要領(抄)昭和二十五年八月四日各道府県知事宛地方自治庁次長通知」このときにこの自治法の施行令が改正になりまして、従来金庫銀行は出納保管の事務を扱っておりましたのが、政令上は出納だけを扱う、こういうことになりまして、そのときに扱いの方針を変えたのでございます。